2017-04-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
同じく二〇一五年で、少量新規の数量調整は四千二百七十六件、それから低生産新規の数量調整は二百四十八件と聞いておりまして、これ、割合でいうと、申請したもののうちどのぐらい数量調整になったかというと一二%から一五%程度のもので、低くはないなというのが私の実感ではありますが、今回の法改正によりましてどの程度数量調整が減る見込みか、お尋ねしたいと思います。
同じく二〇一五年で、少量新規の数量調整は四千二百七十六件、それから低生産新規の数量調整は二百四十八件と聞いておりまして、これ、割合でいうと、申請したもののうちどのぐらい数量調整になったかというと一二%から一五%程度のもので、低くはないなというのが私の実感ではありますが、今回の法改正によりましてどの程度数量調整が減る見込みか、お尋ねしたいと思います。
現状、少量新規特例の場合は年に四回、それから低生産新規の場合は年一回の受付があります。当然これ上限に達してしまった時点で許可が下りないということで、少量新規の受付に関しては年四回あると申しましても、いつその上限に達するか分からないということで、ほとんどの申請が一月に殺到するという現状であると聞いております。
また、低生産新規制度において全国数量上限を十トンと設けている根拠は、同制度が対象とする性状を有する化学物質の事例といたしまして、第二種特定化学物質に分類されるテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンと呼ばれる金属の洗浄剤を使って、これが毎年十トン放出したとしても人健康や生態に影響がないということに基づくものでございます。